大判例

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千葉地方裁判所 昭和42年(わ)36号 判決

判決主文

被告人を懲役六月および罰金四〇〇万円に処する。

但しこの裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

被告人において右罰金を完納することができないときは金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

適用した罰条

昭和四〇年法律第三三号付則二条、三五条による改正前の所得税法六九条一項、罰金等臨時措置法二条、懲役刑および罰金刑併科、刑法四五条前段、四七条本文一〇条、四八条二項、二五条一項、一八条。

累犯の加重原因である前科

なし

罪となるべき事実の要旨

当裁判所が認定した罪となるべき事実は起訴状記載の公訴事実のとおりであるから、こゝに、これを引用する。

以上

裁判所書記官 金子陸朗

(裁判官 小室孝夫)

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